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47件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1970-05-09 第63回国会 参議院 外務委員会 第11号

それに対してわれわれとしては、今後日本人は相当向こうへ行って入国滞在し経済活動をやるのでありますから、できるだけそういうものについて待遇保障がほしいということで、先ほど補足説明でも申し上げましたように、出入国滞在身体財産の保護、それから軍事義務の免除、内国課税経済活動等に関して最恵国待遇を入れるということについて先方は同意したのでございまして、その点は、やはり十年の時間の経過と申しますか、若干

山崎敏夫

1970-04-14 第63回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

防衛長官に読んでいただきましたが、このMSA協定八条は、御承知のように、一つ軍事義務を負っているのですね、日本は。私は一つ外交条約上の問題だと思うのですけれども、「軍事的義務を履行することの決意を再確認」というのですよ。そこで私調べて見たのですけれどもMSA協定以前に軍事義務を確認したものはないんですよ。おさがしになってごらんなさい、ないですよ、前には。期待するということだけしかない。

木村禧八郎

1964-04-15 第46回国会 衆議院 外務委員会 第19号

須之部説明員 これは、米国側の制度に従いまして、米国側のほうで米国国民につきまして、国民的服役義務、コンパルサリー・ナショナル・サービス、一応軍事義務に服役するという点に関しまして必要がある場合には、米国の領事が日本でそのようなことをすることができるということを書いたものでございます。

須之部量三

1960-04-11 第34回国会 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号

従いまして、MSA協定第八条の軍事義務を再確認する云々と申しますのは、MSA協定のときに、現在の安保条約におきましては、第三国に対して駐兵その他通過、基地の使用を禁止するという条項、これは第二条でございます。それから第三条に、アメリカ駐兵を認めるという規定がございますが、この二つが、当時私どもが考えられましたところのMSA協定におきます軍事的義務である、このように考えております。

高橋通敏

1959-10-29 第33回国会 衆議院 本会議 第4号

拍手)もちろん、ここに伝えられておりまする安保条約改定の細目たる期限の問題、基地の性格の問題、あるいは日本国軍事義務とわが国の憲法関係等、多くの疑点の存するものがございまするが、かような字句的な問題よりも、今日、その根本的な、いわゆる高い段階において新しい日本の運命の発足の方向をにらんで、新しい歴史の創造の中に敗戦の悪夢たる安保条約を解消するという見地に立って私がここに提案することは、こいねがわくは

西村榮一

1959-07-03 第32回国会 参議院 予算委員会 第2号

今のMSA協定にも軍事義務というものがあります。ミリタリー・オブリゲーションがあります。今度はディフェンシィブ・キャパシティー防衛能力強化する義務が出てくる。そうすれば防衛計画が変ってきます。今の防衛計画ではアメリカ防衛する能力が不足ですから当然変ってきます。もう作業しているはずだと思います。

木村禧八郎

1959-04-07 第31回国会 参議院 予算委員会 第20号

岡田宗司君 押しつけられないでも、先ほど言ったように、その精神に沿うてみずからやるということになれば、結果は軍事義務増大になる、こう私どもは断定するのであります。  まあこれはその程度にとどめておきまして、今外務大臣のお話ですというと、いわゆる内乱条項は、これは削除する方針である、こう言っておる。ところが、自民党の総務会におきましては、内乱条項削除反対である、こう言っておる。

岡田宗司

1958-11-04 第30回国会 参議院 予算委員会 第2号

もしこれを沖縄まで、あるいは小笠原まで範囲に含めて、それが自衛隊出動範囲となるというと、今日の自衛隊はまあ潜在主権のあるところまでは及んでおらぬのでありますが、そういうふうに範囲が広まって参りますというと、日本軍事義務はそこまで拡大されることになる、つまり現在の日米安全保障条約より改定された安全保障条約軍事義務増大ということになると思うのですが、政府はそれを増大と考えておられるかどうか、その

岡田宗司

1958-11-04 第30回国会 参議院 予算委員会 第2号

軍事基地を貸与するということと、他の国に軍事基地を貸さないというような、あるいは他の国の軍隊を日本に駐留させないというようなことだと思うのでありますが、それ以外に今いったようなことで、日本アメリカと今度は相互防衛条約的なものを結んで、そしてアメリカ軍事基地のあるところ、日本がなるほど潜在主権はあるかもしれぬけれどもアメリカ軍事基地まで日本自衛隊が行ってこれを防衛するということになると、これは軍事義務

岡田宗司

1958-10-30 第30回国会 衆議院 予算委員会 第3号

そうすると、アメリカ台湾との条約が発動した際は、沖縄小笠原は当然この防衛範囲台湾を含んでいるのだから、それが即日本共同防衛地域になるとすれば、台湾に問題が起きた場合はすぐ日本軍事義務を負う、こういうことになるのでして、結果的には日本台湾との同盟条約一つも変らぬという結論になりますが、この点はどうです。

今澄勇

1957-04-23 第26回国会 衆議院 本会議 第35号

すなわち、MSA協定第八条第三項には、日米安全保障条約に基き日本軍事義務を履行すること、また、第四項には、自由世界、すなわちアメリカ側防衛力発展に貢献をすること、そのため、第五項には、自衛能力、実はひもつき軍備強化にあらゆる措置をとることという、アメリカに対する軍事協力義務規定されているのであります。

辻原弘市

1955-06-30 第22回国会 参議院 予算委員会 第38号

軍事義務は明瞭化されまして、従来援助受領六つの条件に五つが追加されて、十一があげられておる。これは今度の新法律の百四十二条にあります。その点はこれはわれわれが知らないうちにアメリカ法律がどんどん改正されまして、義務がどんどん追加されてくる。われわれは六つと思っていたが、この調査月報を見ると十一にふえている。この関係は一体どうなるのか、この点明瞭に御答弁願いたい。

木村禧八郎

1954-06-02 第19回国会 参議院 本会議 第57号

これが即ちMSA協定第八条の軍事義務の忠実な履行であり、防衛能力増強に必要な合理的措置事践であります。又、防衛法案から受ける拘束であります。  反対の第三点は政府自衛力漸増方式に対する疑念であります。吉田首相は、国力に応じて自衛力漸増を図ると力説されて来たのでありますが、果して政府によつてこの原則が堅持せられておるでありましようか。

戸叶武

1954-05-27 第19回国会 参議院 内閣委員会 第45号

それは、非常にこれは重要な点だと思うのですが、政府はこの自主的に自衛実力を持つのである、即ち自主的に三軍を持つ、そのためにこの二法案を出して来た、こういうことになつておりますが、MSA協定の八条によりまして、MSA法の五百十一条a項のあの六つ義務を負うわけでありますが、あの六つ義務の中で特に軍事義務それから防衛力強化義務、それから防衛能力増強義務、この三つを負うことになるわけです。

木村禧八郎

1954-05-27 第19回国会 参議院 内閣委員会 第45号

○国務大臣(木村篤太郎君) MSA協定における軍事義務というのは、要するに日本日米安全保障条約によつて負つている義務なんであります。而して日米安全保障条約においては、日本自衛力漸増することを期待されている。その期待に応ずるように自衛力漸増して行こう、そうしてこの自衛力漸増日本独自の立場においてやるわけです。

木村篤太郎

1954-04-28 第19回国会 参議院 本会議 第40号

第四に、この協定憲法に違反し、且つ新たなる軍事義務を負つている。それは協定第八条によつても明らかである。又政府MSA協定に照応して防衛関係法案を提出した。それによれば、直接間接侵略に対する防衛任務規定しているが、これは交戦権を想定しており、現行憲法に違反することは明白である。又協定第九条第二項の規定も何ら違憲性を阻却するものではない。

佐藤尚武

1954-04-28 第19回国会 参議院 本会議 第40号

即ち先ほど問題になりましたMSA協定の一環としてこの予算案は出されておるのでありまして、MSA協定は、軍事義務と再軍備義務防衛能力、即ち日本経済を軍事化し、兵器産業育成強化する義務を負つておるわけでありましてこの三つ義務のうち、いわゆる防衛能力兵器産業育成強化のために、この予算は充当されるわけであります。そういう意味で、この予算憲法に違反することは明らかであります。

木村禧八郎

1954-04-27 第19回国会 参議院 外務委員会 第26号

日本自衛の名の下に再武装をし、米国及び多数国家に対し軍事義務としての新しい双務的な義務を受けるものであります。国内的には憲法前文精神を顧みるまでもなく、第九条二項にあります言葉を正しく素朴に解釈いたしておりまする国民は、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起らない決心をし、戦力を放棄した日本国民」が陸海空軍を持つことはまさに憲法違反であるということを国民は常識として考えております。

高良とみ

1954-04-27 第19回国会 参議院 外務委員会 第26号

梶原茂嘉君 この各種の義務でありますが、軍事義務についての点は別としまして、他の自由諸国防衛力或いは防衛能力発展維持日本が寄与する場合、この場合、この協定書は非常に抽象的でありますが、これが履行されるときは何らか具体的の行為に亘つて現われるのですが、そういう場合は別途何か協約でもできるのか、或いは特別の、取極でもするのか、アメリカとの話合で行われるのか、そういう点は現実の問題としてはどういうふうになつて

梶原茂嘉